2021.01.22
1 公正証書を利用した債権回収の利点
例えば、あなたが、Aさんに頼まれて80万円を本人に貸したとします。その後、約束の日になってもAさんは80万円を返してくれません。このとき、何も用意していなければ、あなたはAさんに対して「お金を返せ」という訴訟を提起し、判決という形の「債務名義」をもって、強制執行をすることになります。
しかし、裁判というのは終わるまで、結構時間がかかります。80万円が早急に必要な場合であれば、特に困りますよね。このとき、判決に代わる「公正証書」を予め作成しておけば、裁判を経ることなく、迅速に強制執行手続に移ることができます(民事執行法22条5号)。これが公正証書を利用した債権回収の一番の強みです。
2 判決に代わる「公正証書」とは?
公正証書は、公証人によって作成されるもので、公証人は裁判官や検察官を退職した方等が就く役職ということもあって、公的な証明書として社会的に高い信用性が認められています。
そして、その高い信用力を根拠として、契約などの法律行為を示す公正証書のうち、法定の要件(①金銭の支払等を目的とする請求権であること②「執行受諾」文言の記載があること)を満たすものは「執行証書」とよばれ、確定判決に認められるものと同じ執行力が認められます。ただ、その要件からして、不動産の明渡請求権等の執行には用いることが出来ない点に注意してください。
例えば、最初の事案であれば「①(あなた)とAは平成○年○月○日付で、弁済期を平成×年×月×日とする金80万円の返還約束をし、80万円を交付した。②債務を履行しないときにはAは直ちに強制執行に服する」という記載の公正証書を作成すれば、裁判をせずに強制執行できるということです。
3 公正証書作成
以上のように、執行力を有する公正証書を作成しておくことは、債権回収として非常に有用です。もっとも、公正証書作成には一定のルールがあり、また、どのような公正証書を作成することが効率的な債権回収につながるかは、弁護士の専門的知識と経験が物を言います。
この点、当事務所に相談してもらえば公正証書作成のアドバイスを丁寧にさせていただきます。お任せください。
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