企業法務

債権回収⑤集合動産債権譲渡担保

2021.01.22

譲渡担保とは、例えば、売掛金を担保するため、債務者Aの有する動産甲の所有権を譲り受けたり、債務者AがBに対して有する売掛金を譲り受けたりするものです。Aが売掛金の支払いをしなければ、動産甲を処分したり、AのBに対する売掛金を取り立てたりして、自らの売掛金を回収します。これを「集合的」に利用した債権回収方法について、ご紹介します。この方法をうまく利用すれば、収支改善にもつながります(法人破産を考える前の収支改善の概要は、弊所ブログをご参照ください。https://m2-law.com/blog/1147

 

集合動産債権譲渡担保とは、例えば、債務者Aの倉庫に定期的に一定量の動産が存在するなら、その全てに担保を設定する。債務者AがBに対し定期的に一定量の売掛金を有するなら、その全てに担保設定するというものです。

ただ、このような担保を設定する場合、次のような問題点があるとされていました。即ち、債務者Aの倉庫にある動産に担保設定をしたとしても、それを公示する手段が不十分で、第三者対抗要件(民法178条)を具備したことを証明できない場合がありました。また、債権譲渡担保を設定する場合、担保設定の事実をAとの関係で債務者になるBに知らせなければならない(民法467条2項)のですが、このようなことをするとAの信用不安が起きるという点です。

 

このような問題点を改善するため、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下、特例法といいます。)が制定されました。特例法によれば、債務者Aが法人であって、動産譲渡登記ファイルに登記をすれば、第三者に対する対抗力が生じます(特例法3条1項)ので、この点の立証は十分です。また、債権譲渡登記ファイルに登記をすれば、その時点でBへの連絡がなされたものとみなされます(特例法4条1項)。そのため、債務者Aの信用不安を招くことなく、担保設定の第三者への優先が可能になり、Bとの関係での連絡は、譲渡担保の実行時、即ち、AのBに対する売掛金の取り立て時にすれば足りるということになっています(特例法4条2項)。

 

このような特例法を利用した債権回収は、非常に効果的です。弁護士、司法書士等の専門的知識を必要としますが、当事務所ではその点のネットワークは充実しています。お任せください。

 

債権回収の相談は村上新村法律事務所まで

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投稿者:弁護士法人村上・新村法律事務所

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