フランチャイズ

フランチャイズ

チェーンのほころび

今のような形のフランチャイズ・システムの始まりは昭和38年のこと(ダスキン、不二家)ですが、ここ数十年で、それを取り巻く関係者の状況も急激に変わってきました。

本来はフランチャイズ・システムの加盟者(フランチャイジー)とは、自らの資本と労力で経営をする、本部(フランチャイザー)から独立した存在です。当初はこのような認識で、フランチャイズ・チェーンが展開されていきました。しかし、現在では、2つの異なる方向からの議論が醸し出されています。

1つは、加盟者からよく出される主張で、勧誘段階で本部に「売上・収益等の予測に関する情報提供義務」違反があったというものです。(情報提供義務の概要については、当事務所ホームページ・ブログ「フランチャイザーの情報提供義務」を参照ください。)(http://ameblo.jp/m2-law/entry-11745083311.html
このような主張をする加盟者の動機は様々でしょうが、本部としては、対策を立てなければなりません。

もう1つは、平成21年に公正取引委員会がした判断で、本部が優越的な地位にあることを前提にその濫用行為があったというものです。(この点については、当事務所ホームページ・ブログ「フランチャイザーの優越的地位の濫用」を参照ください。)(http://ameblo.jp/m2-law/entry-11745088227.html
その影響力は大きく、本部としては、これについても対応を講じなければなりません。

かつて、揺るぎのないものと考えられていたチェーンがほころびだし、本部の懸念は増えるばかりです。当事務所は、フランチャイザーの立場からついて、多くの知識と経験を有しています。関心があれば、当事務所にご相談ください。

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