2021.01.22
1 機器製造会社Xが販売店Y対し、平成25年9月1日、代金支払時期を同年11月30日として、商品甲を代金100万円で売り渡したとします(以下、本件契約といいます。)。この場合のXの代金債権を担保する方法として、所有権留保というものを紹介します。
(1)所有権留保とは、本件契約の中で、代金完済まで商品甲の所有権をXに留め置くという特約をするものです。
民法176条によれば「物権の…移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生じる」とされており、売買契約における売主の意思表示は「財産権を相手方に移転することを約し」という形でされる(民法555条)のが原則です。ですから、所有権留保とは、それとは異なる特約をXY間で交わすということであり、売買契約書をみていると偶に見かける記載です。
(2)このような特約に基づいて、Xとしては、Yから平成25年11月30日までに代金の支払がない場合、本件契約を解除します。特約により、商品甲の所有権はXの基に留保されているのですが、にもかかわらず、Yの基に商品甲があるということは結局本件売買契約においてYに商品甲の使用権収益権が認められているということです。このようなYの使用権等を消滅させるため解除が必要とされています。
そして、本件契約を解除すれば、Yの使用権等は消滅します。そこで、XはYから商品甲の返還を受けることで代金債権を担保するということです。
(3)かかる特約は、第三者にも効力を有するとされていますので、たとえ、YがZに商品甲を転売していたとしても、原則として、XはZに商品甲の返還を求めることが出来ます。
ただ、所有権留保により、効率良い運用をしていくなら、御社の商品売買のシステムそのものを開発する必要があります(売買契約書等をどのようにするか、商品をどのように流通させるか、代金支払いがなかった場合誰が何時どのように対応するか等々)。
この点、当事務所にお任せ頂ければ御社の実体にあったシステム開発をさせて頂きますし、まさかの時にその威力は見逃せません。
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