企業法務

債権回収①弁護士による場合

2021.01.21

弁護士による債権回収は、一般的に次のような流れになります。

 

(1) 弁護士名の内容証明郵便による督促

弁護士があなたの代理人として、債務者に対し「通知書」という形で債務の履行を督促します。通知書には、支払期限までに支払わないときは、法的手段をとることを併記し、任意での支払いを促します。この通知で支払いを行わないときは、以下のような法的手続がとられるため、支払いを促す心理的な効果もあるようです。

 

 

(2) 仮差押え

仮差押えとは、金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定で、具体的には、不動産の仮差押え、債権の仮差押えなどがあります。

金銭債権の回収を図るためには、次の民事訴訟を提起して判決などの債務名義を取得した上で、債務者の財産に対して強制執行をする必要がありますが、裁判には一定の時間がかかります。その間に、債務者の財産が散逸してしまったりして、強制執行をしても満足を得られなくなってしまうという危険を防ぐため、債務者の財産を仮に差し押さえておくというものです。

ただし、あくまで仮の差押えですので、後に民事訴訟によって請求債権が存在せず、債務者に損害を与えてしまったような場合のため、担保金を積む必要があります。担保金の額は、事案によって様々ですが、不動産の仮差押えの場合で、その不動産の価格の5~35%程度になります。

債務者が財産を処分してしまう可能性が高い場合には、上記(1)に先んじて仮差押えを取得しておくこともあります。

仮差押えがなされた段階で、その仮差押えを解除するために、債務者から任意で支払われる場合もあります。

 

 

(3) 民事訴訟の提起

裁判所に対し、「被告は原告に対し、金○○円を支払え。」との判決を求める手続きです。判決が得られた場合には、この判決が債務名義となり、次の強制執行を行うことができます。

また、裁判所内で、債務者の収入等に応じた和解(例えば分割払いなど)が成立することもあります。なお、裁判所で和解が成立した場合には、和解調書が作成され、その和解内容は判決と同一の効力を持つことになりますので、仮に和解の内容通りに支払ってもらえない場合などには、その和解調書が債務名義となって、強制執行を行うこともできます。

 

 

(4) 強制執行

国の力を借りて相手方の財産を強制的に換価し、その代金から債権回収を図る方法です。具体的には不動産の強制競売、預金や給料の差押えなどがあります。

 

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投稿者:弁護士法人村上・新村法律事務所

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