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未成年取消権

2022.03.31

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令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。その際、一番危惧されていることは、民法上の未成年取消権を使えなくなる年齢層が増えるという点です。

未成年取消権とは、民法5条が定める制度で「未成年が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。…前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」というものです。例えば、親(法定代理人)の同意なく契約(法律行為)をしたとしても、未成年であるならば「未成年という理由だけで」契約を取り消せます。契約の目的物に問題があったというような理由は不要です。

何故、そのような制度が存在するかといえば、未成年者は判断能力に乏しく騙されやすいから定型的な保護が必要という点なのでしょうが、日本の実情からみて未成年の成熟度が増してきているのか(昔と比べて18歳にもなれば立派な判断能力がある)といえば、疑問が湧くところです。建前としては、若者の自己決定権の尊重と世界の趨勢(世界の80%では18歳からが成年)というのが成年年齢引き下げの理由になっていますが、それでいいのかということですね。

国民生活センターが関係するパイオネット情報によれば、18歳から24歳までの若者の相談件数は、以下のとおりで、その半数以上が18歳・19歳です。

       全体   18・19歳   割合

2018年 7393   4035   54.5%

2019年 8571   5203   60.7%

2020年 7741   4820   62.2%

相談内容としては、ダイエットサプリ、除毛剤の定期購入、洋服などの模倣品、アダルトサイト等が多く、契約としての要保護性がどこまであるのか疑問もあり、ただ、その目的物に問題(瑕疵)があったと直ちに言い切れるかどうかもわからないので、未成年取消権という武器を失うことは、18・19歳の人には大きなことなのかもしれません。一層の注意が必要です。

以下は、国民生活センターの関連ページです。関心ある方は、どうぞ。

 

 

狙われる!?18歳・19歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)

 

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投稿者:弁護士法人村上・新村法律事務所

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