2021.01.22
債権回収の方法として、動産売買先取特権(どうさんばいばいさきどりとっけん)という方法があります。この方法を使えば、事業の収支改善に役立つかもしれません(法人破産を考える前の収支改善については、弊所ブログを参照ください。https://m2-law.com/blog/1147)
1 機器製造会社Xが販売店Y対し、平成25年9月1日、代金支払時期を同年11月30日として、商品甲を代金100万円で売り渡したとします(以下、本件契約といいます。)。この場合を例として、Xの代金債権を担保する動産売買先取特権という方法を紹介します。
(1)前回ご説明した所有権留保(https://m2-law.com/blog/1167)は、XY間の合意による代金債権の担保方法です。
今回説明する動産売買先取特権は、法律上当然発生するものです(民法311条5号)。
例えば、本件売買についていえば、XはYに渡した商品甲について「動産の代価及び利息」について先取特権という担保権が認められています。
(2)そして、Yが平成25年11月30日までに代金を支払わない場合、Xとしては、裁判所に「担保権の存在を証する文書」を提出することで、Yの基にある商品甲について競売開始の許可を得ることが出来ます(民事執行法190条2項)。
従前の民事執行法では、動産競売を開始するには、裁判所執行官に対し、Xが商品甲を「提出」するかYが商品甲の「差押えを承諾する文書」を提出しなければならないとされていました(同条1項)。ところが、民事執行法が平成15年に改正され現在の2項が設けられたことから、その強制執行は格段にし易くなりました。
ちなみに、ここにいう「担保権の存在を証する文書」は何かについて、かつて争いがありましたが、現在は、売買基本契約書・個別契約書、それがない場合には注文書・受取書、これに対応した納品書・請求書で足りるとされており、Yの「実印が押印され印鑑証明書を添付した売買契約書」といった厳格な文書である必要はないとされています。
(3)ただ、所有権留保と異なり、動産売買先取特権には追及効がありません。例えば、Yが商品甲を転売しZのような「第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することはできない」とされています(民法333条)。
しかし、その反面として物上代位といった権利が認められ「目的物の売却…によって債務者が受けるべき金銭…に対しても、行使することができる」とされています(民法304条1項)。但し「先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない」ともされています(同条2項)。
その差押えの手続を定めたものが、民事執行法193条1項後段です。その場合にも同様に「担保権の存在を証明する文書」が必要とされており、そこでは、商品甲について、XY間の売買契約書等だけでなくYZ間の売買契約書等も求められる点、注意が必要です。
動産売買先取特権について、効率良い運用をしていくなら、御社の商品売買のシステムそのものを開発する必要があります(売買契約書等をどのようにするか、商品をどのように流通させるか、代金支払いがなかった場合誰が何時どのように対応するか等々)。
この点、当事務所にお任せ頂ければ御社の実体にあったシステム開発をさせて頂きますし、まさかの時にその威力は見逃せません。
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