債務整理・消費者破産

債務整理・消費者破産

こんなお悩みはありませんか?

  • 借金の整理方法が知りたい
  • 持っている土地や建物を手もとに残したい
  • 保証人になって悩んでいる
  • 会社の資金繰りがうまくいかない
  • 従業員に給料を払えず破産を考えている

弁護士が行う債務整理の方法としては、裁判所に対して申し立てを行う自己破産や個人再生、裁判所を利用しないで債権者と交渉する任意整理があります。
また、弁護士が債務整理をする場合、借金の金額の調査も行います。

弁護士に債務整理を依頼することで、債権者からの取り立てが止まる、一旦支払いを停止することができる、専門家に手続きをまかせられるといったメリットが得られます。

また、過払い金の返還請求の場合、相手は交渉のプロですのでなかなか有利に交渉を進めにくいものです。
やはり、プロにはプロの出番ということで、弁護士に依頼することをおすすめします。ぜひ、ご相談ください。

債務整理の方法

自己破産

多額の借金があり、返済に困っている。借金に対して収入が少なくて返済できない。
そんな借金返済に困っている方には、裁判所を通じて手続きを行い、借金をゼロにして人生の再スタートすることができる「自己破産」というものがあります。

自己破産を行うことにより、借金の支払い義務は、原則としてすべてなくなります。
ただし、原則としてその時点で有していた財産はすべて処分しなければなりません。予納金といって一定額を裁判所に納めなければなりませんが、そこで管財人が選任されると自由財産といって99万円までは自らの手元に残せる場合もあります。

任意整理

取引開始時に遡り、利息制限法の上限(15%~20%)まで金利を引き下げて計算し、借金を減額したうえで金利をカットします。
そして、元本のみを3年程度の分割返済とし、従来の返済方法より返済額を減らして借金を整理します。

任意整理は、裁判所を通す手続きではありません。
貸金業者やクレジット会社と弁護士が直接交渉して合意点を探ります。

したがって、書類の作成や出頭の必要はありません。

また、任意整理は自己破産や民事再生と異なり、自動車ローンなどの借金は任意整理を行わずにこれまで通りに支払い、その他の借金のみを任意整理の対象にするなど、柔軟に対応できることがメリットといえます。

個人再生

住宅などの財産を維持しながら、減額された借金を原則3年間で分割返済する方法です。
自己破産のように借金の返済義務がゼロになるわけではありませんが、住宅などの財産が処分されることがなく、借金を返済することができます。

また、個人再生ならば、一定の仕事に就けなくなったり、資格がはく奪されるといった、制限が働かない場合も多いです。

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