取引開始時に遡り、利息制限法の上限(15%~20%)まで金利を引き下げて計算し、借金を減額したうえで金利をカットします。
そして、元本のみを3年程度の分割返済とし、従来の返済方法より返済額を減らして借金を整理します。
任意整理は、裁判所を通す手続きではありません。
貸金業者やクレジット会社と弁護士が直接交渉して合意点を探ります。
したがって、書類の作成や出頭の必要はありません。
また、任意整理は自己破産や民事再生と異なり、自動車ローンなどの借金は任意整理を行わずにこれまで通りに支払い、その他の借金のみを任意整理の対象にするなど、柔軟に対応できることがメリットといえます。