離婚は夫、妻どちらか一方だけが希望してもできるものではありません。離婚をする方法には協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。協議離婚においては、双方の合意があれば特別な理由がなくても離婚する事ができます。
しかし、どちらかが拒否した時点で法律的に特別な理由がない場合離婚することは不可能です。
民法第770条第1項で定められている法定離婚要因
離婚をする際に未成年の子供がいるケースで必ずといって発生するのが親権問題です。この親権には離婚した後に子どもの世話や、教育、しつけなどをする「身上監護権」と子供に代わり財産、資産を管理する「財産管理権」の2つがあります。この親権を決定しないと離婚を成立させることができません。
親権者を決定する物差しは離婚時の状況によります。例えば、愛情度や経済状況、教育問題、環境などそして、心身状態の『父母側の基準』と離婚時の子供の発育状況、離婚をしても環境に子どもが適応していけるかどうか『子供の状況による基準』の2つが基準となります。
養育費は成人(20歳)までに必要とされる生活費・養育費のことを言います。{子供がひとりだちするまで(多くは高校・大学を卒業するまで)}支払わなければいけない金額は原則として離婚をする前に夫婦の間で話し合いで決めるのが普通です。その話し合いでうまくいかない場合は、生活保護基準方式で計算し算出します。万が 一教育費が滞ってしまっても、公正証書をきちんと作成する事により、将来の分まで差押えを行うことができます。
離婚をする際は、今までの夫婦生活で蓄えた財産や資産を分散する必要があります。この財産分与は、慰謝料の請求や損害賠償、離婚後に生活が一般的な生活が可能かどうかなど扶養料などが含まれております。
また、財産分与に当てはまるものは、結婚後に夫婦間での蓄えた共有財産、預貯金、不動産、株券などがあります。車のような財産を分割するのが難しいものは、その財産がもつ評価額で決まられます。
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